改正道路交通法では、車やバイクの運転中に携帯電話を使用した場合、3カ月以下の懲役か、50,000円以下の罰金が科せられる。通話だけでなく、メールやインターネットを確認するといった手にとって携帯電話の画面を見る行為も処罰の対象となる。ただし、ハンズフリーキットを利用した通話などは認められている。
まぁ、確かに現状を見る限りそれぐらいやってもしょうがない気もしますが、でも信号待ちの最中に届いたメールの件名の確認も出来ないのはかえってストレス溜まって事故の元になりそうな気もします。
というか
また、今回の法律では、自転車運転中の携帯電話の利用については特に明言されていない。むしろこっちを取り締まって欲しいです。
この前なんて雨の日に傘刺しつつ携帯電話で電話しているというあり得ない状態でふらふら走っている酔っぱらいが居て通報しようか本気で悩みました(苦笑)
自転車のマナーも年々悪くなる一方なので、こっちもちゃんと明記して逮捕していかないと良くならないのではないでしょうか?
追記 2004年6月9日(水)
運転中に携帯操作、大学生はねる